交通事故時の正しい対処法!!

意外と知らない正し対処法を紹介します。

  1. 負傷者を救護する

対人事故を起こした場合は、すぐに 119 番 に通報します。

次に、二次被害を防ぐために車を道路の端に寄せ、三角停止板があればそれを使って後続車に注意喚起します。万一何もせずにその場を離れるとひき逃げになってしまいます。

これは 救護義務違反道路交通法 72 条 ) に該当する行為なので、以下のような罰則を科せられることがあります。

 

  2、警察へ事故の届出をする

交通事故を起こしたら必ず警察へ報告しなければなりません。

これは 人身事故・物損事故 に関係なく、また 加害者・被害者 の立場に関わらず双方の届け出が必要です。特に加害者は報告の義務があるので注意しましょう。

もし相手側がたいしたことないから警察に届けなくてもいいと言われても必ず届けるようにしましょう。後で相手が被害者として警察に届け出た場合はひき逃げとされる場合があるので注意しましょう。

  3、相手の連絡先情報を確認する

交通事故の際は、相手方の情報をきちんと確認しましょう。

前述で説明したことからもわかると思いますが、特にあなたが被害者のときは忘れずに確認しなければなりません。

  • 加害者の 住所 ・ 氏名 ・ 連絡先
  • 加害者が加入している 自賠責保険 と 任意保険
  • 自動車保険の 会社名 ・ 証明書番号
  • 加害車両の登録ナンバー ( 運輸支局で所有者確認 )
  • 加害者の勤務先と、雇主の 住所 ・ 氏名 ・ 連絡先

 

 

  •   4.目撃者を確保する

事故が起きたときに、その状況を見ていた目撃者の 氏名 や 連絡先 を聞いておくことも大切です。

たとえば、事故現場の近所の人や通行人などですね。

これは事故の状況が複雑なときは、後日 証人として確認が必要となることがあるので、こうした目撃者の情報もあると安心です。

 

  5、事故現場の保存をする

交通事故が起きたときは、どちらの過失割合が高いのかで揉めることがあります。

つまり、事故状況の言い分でお互いに食い違いが生じることで、過失割合が変わってしまい揉めるわけですね。

このようなケースに備えて、事故直後の現場状況を記録に残して、あとで検証できるようにしておきましましょう。

 

  6、保険会社に通知する

車を所有している人の多くは 任意保険 に加入しています。そして、一般的に加入者は、事故が起きたら 保険会社へ通知 しなければなりません。

つまり、事故を起こしたら、必ず自分が加入している保険会社へ報告しなければならないわけです。この義務を怠ると、保険を使えなくなることがあります。

もし、あなたが被害者で、加害者が保険会社へ報告をしていないときは、被害者 から 加害者 の加入している保険会社に連絡しても構いません。保険が使えないといろいろと面倒なので、このあたりも注意しましょう。

 

  7、医師の診断を受ける

前述でも説明しましたが、大した怪我でなくても後になってから重い怪我だったと わかることがあります。

そのため、交通事故に遭ったときは自己判断はせずに、必ず病院で診てもらうことが大切です。
事故で頭を打ったけど忙しくて事故直後に病院へ行かず、事故から 1 ヶ月後 に病院へ行ったら脳に異常が見られると診断されても、時間が経っているため事故が原因だと断言できないと言われる可能性があるということです。

そうなると示談交渉にも影響を与えてしまうので、病院での診察は必ず事故直後に受けるようにしましょう。

それと、診察を受けるたときは治療費の領収書を保管することも忘れずに!あとで 治療費 や 慰謝料 などを請求する際に必要となります。

 

  8、治療をする

整形外科でレントゲンを撮ってもらい、「異常なし」と言われ、シップだけ処方された。という話を よく耳にします。それでも痛みを訴えると、「電気治療をしましょう」と言って電気をかけてもらう・・・ 1か月も通院しているのになかなか症状が改善されない・・・ レントゲンでは分からない、筋肉や関節の部分が損傷している場合があります。 治療院によって専門的な分野が違うので、症状がいつまで経っても改善されない場合は、 【治療院を変える】または【他の治療院と併用する】ことをおススメします。 治療を受ける患者様に治療院を選択する権利があります。 整形外科と整骨院接骨院を併用されたとしても、治療費は0円です。

 

以上のことが一連の流れです。意外と知られてないことも多いので万一事故された時は詳しい方に相談するか当院にご相談下さい。

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